相続税は相続財産の税金遺留分は相続人が最低限相続できる財産です


相続税は相続財産が大きいとにかかる税金で、基本的に3000万+600万×法定相続人の数=相続税の基礎控除額です。この金額を超えないと相続税はかかりません。法定相続人が1名の場合は3600万布袋相続人が2名の場合4200万となっています。3600万を超える相続は殆どなく亡くなった方の全体の10%程度で少ない割合です。そしてこの金額を超えているような場合は相続の申告の必要があるので、相続税についての対応が必要になります。

相続税の税率

相続税の最高税率は55%で課税遺産総額の計算は遺産額+相続人が亡くなる3年前での贈与金額−借金などの債務と葬式費用-基礎控除(3000万+600万×法定相続の人数)と言う計算式です。一般庶民にはあまり関係ない税金かも知れません。ちなみに非課税財産と言われるものは、墓所、墓石、仏壇、選考など、国や地方公共団体、特定公益法人に寄付した財産、死亡退職金の500万×法定相続人の数、生命保険金、500万×法定相続人の数です。高額な遺産相続の場合は複雑な計算方法があり素人では、不可能な部分があり弁護士に依頼することがトラブル防止に繋がります。

遺言書について

また、遺留分について分かりづらいところがありますが、例えば亡くなった父の遺言で三男に全財産を渡すと遺言書に記されているような場合は、配偶者や長男次男などに財産が全く入らなくなってしまいます。遺留分は民法で定められている一定の相続人が、最低限度相続できる財産の事をいいます。基本的には亡くなった人の意志を、尊重する為遺言書の内容を優先すべきものです。しかし「自分が死んだら全財産を愛人にあげる」と言う遺言書を作られてしまうと残された家族は途方に暮れてしまいます。その為民法では最低限度相続できる財産を保証しているのです。相続で特定の人に全財産をあげるなどの遺言があった場合は、「遺留分減額請求」をする必要があります。「遺留分減額請求」の権利は相続開始または自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、またはそれを知らなくても相続開始から10年を過ぎると、時効消滅してしまうので注意が必要です。遺留分として請求できるのは配偶者や子供法定相続人がいる場合相続財産の二分の一法定相続人が親だけの場合相続財産の三分の一となります。相続人が遺言書で財産を貰えないとされても、減額請求を行えばほぼ必ず相続財産が獲得できます。しかし財産のことになると兄弟同士であってもトラブルになるケースが多くて例えば、親の預金が少なすぎる他の兄弟による預金の使い込みの疑いあり、相続財産がどのくらいあるのか分からない、他の兄弟が親から援助を受けていたのに相続財産が同じなって納得しない、仲の悪い兄弟などと直接話をしたくないなどとトラブルになるケースが多く、時効の問題もあり早急に減額請求の問題を解決するのは、早めに弁護士に依頼することでトラブル解決の早道になります。

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