居住用財産に係る相続税評価額と税額


居住用財産を相続した場合、相続税評価額と税額はどのようにして計算するのでしょうか。まず相続税評価額は、家屋や宅地、借地権などに分類し、それぞれで評価額を計算します。家屋の評価額は、固定資産税評価額をそのまま使用するので特に計算する必要はありませんが、宅地や借地権の評価額については状況に応じて様々な計算方法を適用する必要があります

宅地の評価額計算方法

宅地の評価額は、地積に路線価を乗じて評価額を求める路線価方式と、固定資産税評価額に定められた倍率を乗じて計算する倍率方式があります。この路線価とは、誰でも通行する事ができる道路(路線)に面する標準的な土地の1平方メートルあたりの価額の事で、毎年7月に国税庁から発表されます。しかし、路線価はあくまで標準的な土地の価額である為、土地の形や面する路線の数、あるいはその範囲によって、奥行価格補正率や側方路線影響加算率、不整形地補正率などの補正率を乗じなければいけません。一方、倍率方式は路線価がない地域にある宅地の評価で使用します。特に路線価を設定できない地方に多く、その倍率は国税庁が発表する財産評価基準書に記載されています

また、被相続人の居住用財産が借地に建築され、借地権が設定している場合がありますが、この借地権も相続財産となるので評価額を計算しなければいけません。借地権の評価額は、自用地(更地)としての価額に借地権割合を乗じて計算します。この借地権割合は、財産評価基準書の路線価または評価倍率表に記載されています。

小規模宅地等の特例を適用する

なお、こうして算出した宅地等の評価額は、小規模宅地等の特例を適用すると大幅に減額する事ができます。この特例は、被相続人の居住または事業の用として供されていた宅地等の評価額を、宅地等の利用区分に応じた面積までに限り、50%から80%の割合で減額する制度を言います。居住用財産の場合は、被相続人が死亡する直前に居住の用として供されており、かつ取得者ごとに定められた要件を満たす場合に適用する事ができます

そして相続税額の計算方法は、まず算出した相続税評価額と現預金など他の相続財産の額を合算し、その合計額から債務や葬儀費用などを差し引いて課税価格を計算します。次に、その課税価格から基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を差し引いた金額を法定相続分に応じて分割し、それに税率を掛けます。これによって算出された各法定相続人の税額の合計が相続税の総額となり、それを実際に相続財産を取得した人の課税価格に応じて按分します。最後に、税額の2割加算や配偶者の税額軽減、贈与税額控除など該当する項目に応じて税額を加減し、納付する税額を算出します

税額を計算する際の注意点として、遺産分割の対象とはならない死亡保険金なども相続財産に含む事、法定相続人には相続放棄をした人を含む事、養子は被相続人の実子の有無によって最大2人までが法定相続人として認められる事、相続税額を超える暦年課税に係る贈与税額は還付されない事などが挙げられます。

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