相続する遺産は金銭だけとは限らずものとして相続するものもあります。このため、相続税の計算をするためにはすべての遺産を合計して課税価格を求めなければいけません。
相続税の課税価格を求める
相続税の課税価格を求めるには、最初に遺産を金銭に換算したときに総額がいくらになるのか計算をします。遺産は現金と預金、有価証券の株式や国債、土地や住居などの不動産、貴金属、車、骨董品、ゴルフの会員権などがあります。これ以外にも、借地権などの権利なども遺産には含まれ、さらに生命保険や死亡退職金もみなし財産をして扱われるものです。
遺産の換算方法としては、例えば住居の場合、固定資産評価額が相続税評価額として適用されるのが一般的です。土地は国税庁が定めている路線価に平米数をかける、路線価がついていない土地や建物は、固定資産評価額に倍率をかけて基本的には計算します。しかし、道路への設置の仕方や形状等を鑑みて修正をしていくため計算は複雑です。
また、遺産には財産だけに限らず、故人の借金や未払いの税金等の債務を引き継ぐこともあります。この債務は債務控除が受けられるので、この負債も合計して金額を計算しておきます。遺産からこの債務を引いたものが相続遺産の総額です。ちなみに、葬式やお通夜の費用も債務控除に含まれます。
相続遺産の総額が求められたら課税対象であるかを確認します。相続税には基礎控除額が定められており、「3000万+600万円×法定相続人の数」以下の場合は税を納める必要はありません。
例えば、家族構成が故人と妻、子供2人の場合を想定してみましょう。この場合なら法定相続人は3人です。
計算をしてみると、3000万円+600万円×3=4800万円が基礎控除額になります。
したがって、妻と子供二人というケースなら総額が4800万円以下なら納税の義務はありません。
基礎控除額以上の遺産を相続した場合には
では、基礎控除額以上の遺産を相続した場合はどうなるのかというと、相続遺産の総額から基礎控除額を引いて課税される金額が求められたら法定相続分に当てはめて計算をしていきます。
先程の妻一人、子供2人で考えると遺産の分配は、妻が財産の2分の1、子供は残りを等分にすることになります。
このケースで1億円の遺産を相続した場合は、基礎控除額は4800万円で課税対象の相続遺産は5200万円です。これを半分に割ると、5200万円÷2で2600万円でこれが妻の法定相続分になります。
残りの2600万円をさらに半分に割ると1300万円で、これが子供たちの一人ずつの相続遺産です。
したがって、この家庭の場合は、妻が2600万円、子どもたちが1300万円が課税価格です。この課税価格に、相続税の税率をかけて納税する金額を計算します。
しかし、配偶者が相続した財産は「配偶者の軽減」の特例あり控除が受けられます。配偶者は、法定相続分が1億6000万円以下の場合は相続税が控除されるというものです。くわえて、法定相続分が1億6000万円以上の場合でも1億6000万円以下の部分については課税されません。