相続対策_相続税発生後の節税対策


相続税の節税対策としては、「相続人の人数を増やす」「生前贈与で相続財産そのものを減らす」といった方法がありますが、どちらも相続が発生する前、つまり被相続人が死亡する前にしかおこなうことができません。
被相続人が亡くなった後、相続税が発生してからの相続対策・節税対策は限定されたものになりますが、できることはいくつかあります

節税方法

まず、土地の評価額を下げることで、相続税を節税することができます。
土地の評価額は土地が接している道路の路線価をもとに計算します。その際、評価を減額することのできる調整項目があります。こうした減額要因を見つけることで、土地の評価額を下げることができます。
減額要因としては、「土地の奥行きが長い」「道路に面する間口が狭い」「土地の形がいびつである」「土地が道路に接していない」といったものがあります。これらに当てはまる土地は、評価額減額の対象となります。
土地の減額要因を見つけ出すのは、専門家でないと難しい面もあり、自分で評価したり、相続税を専門としない税理士に依頼した場合など、減額できる要素を見落として土地を評価してしまうこともありえます

特例を利用する

土地評価のほかに、相続税を軽減する方法として、相続税にもうけられている特例を利用することが考えられます。
相続税には、配偶者の税額軽減の特例があり、相続した遺産が1億6000万円までなら、相続税はかかりません。また、この額を超えていても、法定相続分以下であれば、相続税はかかりません。ただ、将来、配偶者が亡くなった時の相続税は高くなります。したがって、節税対策を考える場合、相続を受けた配偶者が将来亡くなる際の相続税分まで考慮に入れる必要があります。
そのほかに節税対策に利用できる相続税の特例は、小規模宅地などの特例があります。面積の限度はありますが、土地の評価額を最大で80%も引き下げることができるので、相続対策としては見逃すことができません。

農地などのケースでは

さらに、農地を相続する際にも、納税猶予の特例があります。これは、相続した農地で農業を引き継ぐ場合に適用される特例です。これによって、農地にかかる相続税から一定額の納税が猶予されます。相続人が死亡したり、後継者に贈与した後は、猶予されていた税額が免除されます。ただし、農業をやめたり、農地を売却する場合には、猶予が取り消され、相続税に利子税を含めて収める必要があります。
また、被相続人の葬儀の費用や、被相続人の未払いの税金・医療費などの債務は、相続遺産から差し引かれます。葬儀の費用や被相続人の債務を相続人が支払った場合、その領収書が証明となります。
被相続人が所有していた非上場株式を相続した場合も、納税猶予の特例が適用されます。これは、事業を引き継いだ相続人について、株式の額面価格のうち80%が猶予されるものです。将来、事業を引き継いだ人が死亡した場合は、猶予額が免除されます。廃業したり、株式を売却した場合は、この猶予は適用されません。

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