相続とは相続人が被相続人の財産(借金も含む)を承継すること


故人が遺す財産には、プラス分のものと、負債などのマイナス分のものがあります。故人を被相続人と呼び、その財産を承継する人のことを一般的に、相続人と呼びます。相続とは、法定相続人が故人の財産を得ることで、それ以外の人に財産を遺す場合は遺贈と言います。遺贈は、遺言によっておこなわれます。遺産を誰に遺すかは、故人の自由であり、誰にでも譲ることができます。ただ、遺言がなくて誰が受け継ぐか決められないときは、裁判になったら法律にのっとって遺産分割がおこなわれるということです。裁判を起こさずに、法定相続人間の話し合いで自由に決めることも可能です。そういうケースがほとんどです。

負債がある場合は?

故人に負債があり、プラスの財産よりも負債のほうが大きければ、法定相続人全員で承継を放棄することができます。全員でなくて、継承順位の高い人だけが放棄するということもあり得ます。継承順位の高い人が放棄すると、その次の継承順位の人が承継することになります。そうやって全員が放棄すれば、負債を返す人はいなくなります。債権者は、プラス財産があれば、それで補います。

プラス財産だけを承継し、マイナス財産だけ放棄するということはできません。両方とも承継するか、放棄するかの選択しかありません。プラス財産を承継したあと、それを上回る額の負債の存在を知った場合は、負債の存在を知った日から3カ月以内であれば、すべての承継を放棄できます。ただ、債権者が裁判で放棄は無効であると提訴してくる可能性もあります。その場合は、故人と別居していたとか、疎遠であったとか、遺産分割協議がどのようにおこなわれたかなどを示し、債務の存在を知らなかったということを明確に立証する必要があります。

すでに財産を利用してしまった時は?

受け継いだ財産を利用してしまったあとだと、負債の存在を知っても放棄はできなくなります。例えば、不動産の名義変更をしているなどの場合でも、放棄はできなくなるので注意が必要です。名義変更は義務ではなく、故人の死後もずっと故人の名義のままになっているケースは多いですが、何らかの必要があって、不動産を遺産として受け継いだ人が名義変更する場合もあります。そうなると、その後にその不動産を上回る額の負債の存在を知ったとしても、放棄はできなくなります

明らかにプラス財産の方が多い場合は、遺産分割がなかなか進まないこともあります。遺言書がある場合は、遺言書が優先されます。ただ、遺言を書けば、すべてその通りに実行されるわけではありません。配偶者と直系血族には、遺留分が認められています。しかし、配偶者も直系血族も遺留分を請求しなければ、遺言書どおりになります。兄弟姉妹には遺留分の請求はできません。そのため、配偶者と直系血族がいない場合は、遺産を遺したい人物を養子にするか、遺言書を書いておくかすると、その人物にすべてを遺すことができます。後者だと、遺言書の効力をめぐって、裁判になることはあります。

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