相続税の期限について


相続税には納付の期限が設けられています。いつまでかというと、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と決められています。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、要は10ヵ月後の同じ日と考えておけばよく、例えば1月15日に死亡したことを知ったのであればその年の11月15日までということになります。

日付計算の開始日

日付計算の開始日は、規定上、あくまでも死亡したことを知った日であって、死亡した日そのものではありません。現実的にはこの両者は一致するケースがほとんどでしょうが、場合によっては、異なる場合もありえます。例えば相続人が海外旅行中で即座に知らせることができなかったとか、極端な場合では相続人が行方不明状態で知らせるにも知らせようがなく、風の便りで被相続人の死亡を知ってひょっこり戻ってきたなどということが考えられます。しかし、いずれにしてもレアケースでしょう
なお、法律に関してはどんな場合でも当てはまることですが、期限が10ヵ月後だという規定そのものを知らなかったからという理由は通用しませんので注意して下さい。死亡したことを知らなかったから、知った日が日数計算の起点になるのは間違いないのですが、10ヵ月後だという規定を知らなかったから、それを知った日が起点になるというのは間違いだということです。

相続整理は負担が大きい

10ヵ月というのは長いようでいて意外と短いものです。だいたい、四十九日までは気持ちの整理もなかなかつかず、法要もあって相続どころの話ではないという人も多いでしょう。この時点でもう2ヵ月近くは経過してしまっています。だいたい遺産がそもそもどれくらいあるのか、そしてそれをそれぞれの相続人がいくら相続するのかということから始めなければなりません。そして、遺産といっても現金や有価証券のように価値が即座に算定できるものばかりとは限りません。不動産を始めとして、価値が容易には算定できない、あるいは場合によっては骨董のように価値があるものかどうかさえ容易には分からない場合もあるからです。不謹慎だなどと言わず、できれば生前からある程度話し合っておく、あるいはエンディングノートのように自分の遺産をまとめておくといった方策が極めて有効です。
ところで、相続税の納付期限に遅れた場合はどうなるのでしょうか。この納付期限に遅れたからといっていきなり脱税扱いになるようなことはありませんが、遅延に応じた延滞利息がかかります。この利息は決して小さいものではありません。今の預金金利はコンマ以下の数字になっていますが、延滞利息に関しては年に7.3%、2ヵ月以上遅れた場合はさらにこの倍の年に14.6%と、それこそ消費者金融並みの利息がかかります。かといって急ぎでいい加減に申告するのも禁物です。意図的に少なく申告していると認められた場合には、重加算税として35%とか40%といった金額が上乗せされることになるからです。

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