相続手続きにおける遺産分割協議書の目的と役割・書式について


遺産相続は、家族関係や個人の財産などの権利について定めている民法のなかでは、対象者が死亡したときからただちに発生するものとされています。

遺産分割協議書の目的

もっとも、相続人とされている人が複数いる場合には、それらの人々の共有の財産となってしまいますので、個人で自由に使用したり、処分したりするためには、遺産をそれぞれの人の持ち物に分ける、遺産分割の手続きをしなければなりません。

この場合、一般には権利を持つ人全員が集まり話し合いをして、どのような遺産を相続人のなかの誰が受け取るべきかを決定することになります。

協議が成立しなければ、裁判所に申し出て、第三者を含めた話し合いとしての調停を行うこともできますが、もしも円満に協議が進んだ場合、その内容を書類としてまとめた遺産分割協議書を人数分だけ作成して、それぞれが署名捺印をした上で保管しておくのが通例です。

遺産分割協議書の書式

遺産分割協議書の書式は、特に法令で決まっているわけではありませんが、亡くなった人の本籍や住所、氏名とともに、遺産の内容と取得することになった相続人の氏名を列記し、最後に協議をした年月日を記載し、証拠とする旨を書き添えた上で、それぞれの人の署名捺印の欄を設けているのが普通です

遺産分割協議書の役割

この遺産分割協議書は、単に協議の内容を忘れないように記録しておく役割だけではなく、実務上もさまざまな手続きに利用されることがありますので、大切に保管しなければなりません。

たとえば、亡くなった人の不動産の名義を書き換えるための所有権移転登記を行う場合、法務局では申請書とともに、その証拠書類の提出をあわせて要求されることになります。

そのなかには遺産分割協議書が含まれているほか、協議書に捺印した印鑑の真否とともに、署名捺印をした相続人が確かに本人であって、しかも亡くなった人から財産を受け取る権利があることを明らかにするために、別の書類も必要となります。

すなわち、亡くなった人の除籍謄本や、相続人全員の記載がある印鑑登録証明書や戸籍謄本、住民票などが挙げられ、これらは遺産分割協議の前にそれぞれの住所地の市町村役場で交付を受けて持参してもらうのもよいといえます。

こうした重要性を踏まえて、遺産分割協議書のなかには、不動産であればその所在地、面積、建物の構造、地目などを、預貯金であれば銀行名と口座番号、金額などを、できるだけ正確に、客観的に見て財産の特定ができるように記載しておかなければならず、場合によっては法律的な知識が必要になることがあります

遺産分割は弁護士に依頼すべき

個人で作成することが困難な場合には、公的な文書を作成するプロフェッショナルにあたる、弁護士、司法書士、行政書士に依頼をする方法もあります。

参考:遺産分割の弁護士役割

それぞれの専門分野が弁護士法などの法律によって決められていますので、遺産の種類に応じて相談や依頼をする先が異なることもあります。

弁護士は法律に関わる仕事はすべて引き受けることができますが、その分だけ報酬が高く、司法書士は不動産登記など、行政書士は自動車の名義変更などと、使い分けをするのも適切です。

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