被相続人の財産の全てを無条件で相続するリスク


自分が相続人となって身近な人の財産を相続する可能性というのは、どのような人であってもいつかはあり得るものです。そんな時に何も対策をとらずに無条件で相続をしてしまうと、思わぬリスクを背負う可能性があります。

マイナス財産について

そのリスクとはプラスの財産のみならず、マイナスの財産(借などの債務)まで相続してしまうというリスクです。被相続人の金銭状況を完全に把握しているという人はそれ程いないでしょうから、亡くなって調べてみて初めて、思わぬところから大きな借金をしていたという可能性もあります。相続してプラスになるどころか、大きな借金だけが残ってしまったというケースもあるのです。

では、相続人は必ず被相続人の借金を返済しなければならないのでしょうか。「そんな大きな金額、返済できない」という心配もあることでしょう。そのような場合には「相続の放棄」という手段があります。相続人は「自分が相続人になったことを知ってから」3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続放棄をすることができます

身内の話し合いの中で「相続を放棄する」という言葉が使われることがあるかもしれませんが、法的には家庭裁判所に申し立てを行わない限り相続放棄にはなりませんので注意が必要です。

相続放棄を行うと、相続人は被相続人の借金を返済する必要がなくなります。その代わり、プラスの財産を相続することも出来ません。相続放棄とは相続人から外れることなので、プラスのものだけ相続するということは出来ないのです。

限定承認とは?

まれに、全てをいったん相続してから、プラスの範囲内でのみ借金の返済をする限定承認という形がとられる場合もありますが、手続きが煩雑なため、あまり用いられていないようです

相続放棄のできる3か月間は熟慮期間と呼ばれていますが、この3か月を過ぎると相続を承認したものとされ、その後に相続放棄は出来なくなります。

それまで被相続人と音信不通で、葬儀があったことも知らなかったなどのケースでない限り、葬儀を行い、四十九日を執り行うと、3か月というのは半分以上過ぎている計算になりますから、自分がどのようなものを相続するのかという調査は、慌ただしい中でも早めに行う必要があります。

また、相続財産を処分することも、相続を承認したとみなされてその後の相続放棄が出来なくなりますから、よく気を付ける必要があります。処分とは、例えば不動産の相続登記を行ったり、預貯金の名義の書き換えでも処分とみなされます</span >。

仮に自分が相続放棄を行ったとすると、借金などの債権者は次の順位の相続人の方々に、次々とさかのぼって返済の請求を行います。そのことを踏まえて、あらかじめ自分は相続放棄をするということを他の相続人の方に伝えてから相続放棄の準備を進めるということも考えておく必要があります。

このように無条件で全てを相続することは、リスクを負う可能性もあります。何事も問題がないような家庭であれば特に、財産についての話し合いを生前から行うということは、気が進まないようなことでもあります。しかし、思いもかけないような事態を防ぐためにも、一度話す機会を持つことも必要かもしれません

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